なぜ点検をしなければならないのか?

クレーン車所有事業者の年次点検の義務について

クレーン等安全規則 第76条

事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない


2. 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。


3. 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第八十一条第一項の規定に基づく荷重試験を行つた移動式クレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンについては、この限りでない。


4. 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行 等の作動を定格速度により行なうものとする。

クレーン等の定期自主検査について

クレーン等安全規則 第77条

事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。


一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無
三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
四 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無

2.事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

クレーン等の作業開始前の点検について

クレーン等安全規則 第78条

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない。

クレーン等の自主検査の記録について

クレーン等安全規則 第79条

事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

年次点検実施によるメリット

事故防止

年次点検・定期自主検査を実施すると、事故に繋がるような危険な不具合が見つかることがよくあります。事故の内容によっては人の命の危険や損失に関しての多大な費用を支払うことになってしまいます。そうなってからでは遅いです。点検・検査の実施によりメンテナンス不足による事故を未然に防ぐことが出来るのです。

会社のコンプライアンスの向上

事故の原因が、 年次点検・定期自主検査を怠ったことにより発生したもの分かった場合、社会的な信用を失う可能性は大いにあります。 場合によっては被害者への賠償金額が何千万と高額の規模になり刑事責任を問われかねない場合もあります。

コストダウン

年次点検・定期自主検査により、メンテナンスしない車に比べて長く車を使用していただけます。オイル交換や部品の消耗など、点検や検査を実施して早めの発見・修理することにより必要以上の出費・損失を抑えることが出来ます。

資格所有者による安心

当事業所では一般社団法人日本クレーン協会の講習を修了した有資格者が点検を実施いたします。
移動式クレーン定期自主検査表、及び定期自主検査済ステッカー発行致します。

まずはお気軽にご相談ください。

作業事例

ユニック車の点検・作業の詳しい作業事例です。